労働基準法の言う”平均日給”。

「平均給与とは何ぞや?」

―直近3カ月に支給された給与の平均。
と言えば、聞こえは普通だろう。

でも例えば、平均日給と言われればどうだろう?

月給が22万円とする。
月間で勤務する日数は、22日なので、日給は22万円÷22日=1万円だ。

さすれば、平均日給は1万円に思える。

が、法律上はそうではない。

暦日(れきじつ)で除算する、と定められていて、要は1か月の日数≒30日で割りこむ。

22万円÷30日=7000円くらい。

平均日給は1万円ではなく、約7000円なのだ。
休業手当が6割ということは、7000円×60%=4200円。

6割と聞いて、半分以上でるのかあ、という印象だった平均日給は、たちまち半分以下になってしまう。

もちろん経営者側にたてば、有難い数字だ。
一方で、その金額では、ちょっと生計が立たないのはすぐに想像がつく。

雇用調整助成金を申請しようと思うと、大概の経営者さんがここでまず躓く。
実は躓く必要はないのだけれど、次の段階で、さらにまた理解に時間がかかる。

支払う平均日給は、以上のような計算式で良いが、助成される金額の計算式は、それではないからだ。

前年度に支払った総給与を雇用保険被保険者の人数と勤務日数で割りこみ、休業手当の対象となった日数と人数を掛ける。

ここを読み解き理解するまでに、また時間がかかる。

中小企業は人数が限られるから、この計算や申請だって、自分一人でやる。
通常の業務が終わって、締め作業をして、その後、一人集中して勉強を始めるのだけれど、脳の稼働時間にも限界がある。。。

でも、まあなんとかなりそうだな、と思っていた矢先、そういう声が多かったのか、ちゃぶ台がひっくり返った。

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